不動産投資を法人化した場合のメリットとデメリットを解説します!

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本日は、不動産投資をするにあたって、法人化をした場合のメリット、デメリットを解説します。

早速ですが、不動産投資の法人化の最大の目的は、節税によるキャッシュフローを増やして手取り収益を増やすことです。

しかし、何でもかんでも法人化すればよいというわけではなく、バランスが必要になってきます。

では、不動産投資の法人化によるメリットとデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

それを今から解説します。

 

【不動産投資を法人化することのメリット】

 

・節税幅が個人よりも幅広い

・デフォルトを隔離できる

 

【不動産投資を法人化することのデメリット】

 

・法人設立にイニシャルコストがかかる

・法人運営や決算、税金等のランニングコストがかかる

・代表であっても、個人のように自由にお金は使えない

 

などがあげられます。

この記事では、手取り収益を増やすために熟知しておきたい不動産投資の法人化のメリットとデメリットをご紹介します。

 

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【不動産投資の法人化のメリット】

 

様々な経費が認められるため、個人より節税できるということが挙げられます。

不動産投資を法人化することでの一番大きなメリットはずばり節税だと思っています。

個人と法人では、認められる経費の範囲が大きく異なり、不動産投資を法人で行った業務は広い範囲で経費にできるのです。

 

【個人と法人の経費の範囲の違い】

 

個人の場合は、『利益を生むために必要であった経費のみ』が経費にできます。

それに対し、法人の場合は、『法人が行った業務行為』の広い範囲で経費化が認められるのです。

個人に比べて経費化できる範囲が圧倒的に大きくなるため、節税効果が大きくなります。

ただ、細かい部分では法人でもすべてを経費化できるわけではありません。

例えば、交際費の経費化などは、制限されている部分もあります。

しかし、個人よりも法人の方が経費化できる範囲が広いということはまぎれもない確かですね!

 

【不動産投資の法人化で有益な経費】

 

役員報酬

 

不動産投資を法人化した場合は、個人とは違って役員には役員報酬として給与を支払うことができます。

この役員報酬は法人にとっては損金となるので経費にできます。

さらに、役員は自分だけでなく配偶者を役員としてしまえば、配偶者にも役員報酬として給与を支払うことができるのです。

その結果、法人としては申告で不動産所得が減ることになりますので、納税額が下げることができます。

役員報酬は自分と配偶者の個人所得となりますので、個人としては所得税と住民税を支払わなくてはなりませんが、所得税には給与所得控除という経費を差し引くことができます。

ですから、その経費分は必ず節税となるのです。

また、経費差し引き後の個人所得の税率が法人所得の税率より低ければ、その分も節税となります。

 

以上です。

 

参考になれば嬉しいです!

 

デメリットは次回の記事で書いていこうと思います!