不動産投資を法人化した場合のメリットとデメリットを解説します!続編

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こんにちは。

前回は、不動産投資を法人化した場合のメリットについて解説しました。

今回は、不動産投資を法人化することのデメリットについて書いていきます。

 

 

【不動産投資の法人化のデメリット】

 

不動産投資の法人化にはメリットもありますが、デメリットもあります。

 

例えば、法人設立費用や一部の税金が赤字でもかかったりするデメリットや、法人は個人ではないため、自分で好き勝手に法人のお金が使えなくなるなどです。

 

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【法人のお金を個人で勝手に使うことはできない】

 

個人事業の場合、簡単に言えば家賃収入から経費を引き、納税後の手取りが直接個人の財布に増える形になります。

家賃収入が多かったり、経費が少なくなると手取り収入が増えるという形ですね!

そのため、不動産投資を拡大するとたくさんの手取り収入が増えることになります。

法人の場合は売上から経費を引き、納税後の手取りは法人の剰余金となり、内部留保となるのです。

法人の剰余金は会社に蓄えられますが、社長の給料ではありません。

社長の給料は、売上から役員報酬として経費の中に含めて支出していかなければならないのです。

例え社長であっても、法人のお金を勝手に使うと、業務上横領となり基本的に犯罪行為となってしまいます。

そのため、社長が法人のお金を個人的に使いたいのであれば、役員報酬を設定しなければなりません。

役員報酬は、最終的な利益がわかる前の段階で設定することになるので、最終的な利益の水準がわからない段階で社長の報酬を決める必要があります。

なので、ちょうどよく設定するのは結構難しいです。

そのため、法人の役員報酬は決算や利益予測を考慮して、保守的に算出することになります。

つまり、個人事業主では家賃収入から経費を差し引いたものがそのまま手取りの収入になるのですが、法人での役員報酬個人事業主よりも低くなりがちになるのです。

当然ながら、家賃が年度内で上がったりして法人の売上が上がっても、役員報酬を変えることはできません。

法人化しても法人でしかできない節税方法を駆使して税金を抑えたりするノウハウがななければ、個人で使えるお金が減るだけで何のための法人化なのかわからなくなってしまいます。

また、役員報酬の給与所得控除は、法人の利益が出すぎると控除してもらえなくなるので注意が必要です。

 給与所得控除が受けられなくなると、法人化の意味がほぼほぼなくなってしまいますので、この水準に近づきそうなら別法人で収益物件を取得することも検討する必要が出てきますね!

 

以上です。